解決事例
解決事例一覧
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CASE 1
管理監督者の取り扱いについて
新規に支店を開設することになり、支店長を配置することになりました。支店長には支店長手当を支給し、施錠や出退勤管理などの支店の管理全般を任せます。 人事管理等の決裁は本社の人事部長が行う予定です。この場合、支店長は管理監督者として扱っていいでしょうか?
解決策
支店長は顧客など対外的に支店を代表する者としての役割を担っているかもしれませんが、会社の意思決定としての権限は与えられず、本社の指示に基づきその内容を部下に伝達する役割にすぎない場合、支店長は労働基準法上の管理監督者には当てはまらないため、労働時間を把握し残業した場合には残業手当を支給しなければなりません。
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CASE 2
定額残業手当の支払について
残業手当を定額支給するにはどうしたらよいですか?
解決策
残業手当を定額払するには就業規則・給与規定等に定額残業手当を支給すことと、その定額残業手当が何時間分の時間外労働なのか、実際の残業時間から計算した時間外手当より定額残業手当が少ない場合にはその差額を支給することを明記することが必要ですので労働時間管理を含めた適正な労務管理が求められます。