東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
社会保険労務士 吉田事務所|東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
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自分一人か、家族だけで建設工事の仕事をしている一人親方のみなさん、労災保険に加入し事業の安定と家族の安心をお届けしましょう。
労災保険は、労働者が業務上、または通勤途上に傷病にかかった場合に治るまで治療費を全額支給し、休業中は休業補償を、又身体に障害が残った場合には、程度に応じて年金や一時金を支給しますが、更に死亡に至ったときは、葬祭料のほかに年金や一時金を遺族に支給します。その他に特別支給金が支給され各種の援護措置が受けられます。
労災保険法は、労働者災害補償保険法を略したもので、労働者に対して補償することを決めた法律ですから、事業主、一人親方、自営業者、及び家族従事者に対しては補償してくれない仕組みになっております。ですから、元請や、自分の会社が労災保険に加入していても、補償は原則として受けられません。
建設業は、他の産業に比較して、現場で仕事中にケガをしたり、死亡する割合が極めて高く、全産業の40%を占めております。そこで政府は、災害多発業種である建設業に従事する一人親方、自営業者(大工、鳶、土工、左官、電工、配管工、サッシ工、シャッター工、エレベーター工等のすべての建設の仕事に従事し、労働者を使用しない者)に対し、労働者と同じように、労災保険に特別に加入出来る道を開き、補償し救済しようとしたのが、特別加入制度です。
当組合がお届けする労災保険特別加入申請書兼事務委託書、及び加入届に必要事項を記入して、加入者の印を押し提出し、労働(労災)保険料、入会金、組合費を納入すれば直ちに加入が完了します。
給付基礎日額(補償を受けるときの基礎となる額)によって保険料の額が変わり、多くの補償を受けるには、保険料も多く納入しなければならないようになっております。
当組合としては、一人親方、自営業者のみなさんに代わって、政府に対し特別加入の申請手続きや、労働(労災)保険料の納入事務を行い、又、業務遂行中に負傷したり、死亡した場合の各種補償請求事務手続きを行う等の諸経費が必要となりますので、事務処理の費用として別添組合費一覧表の額(最初だけの入会金を含む)を、労働保険料と共に当組合に対して納付していただくことになっております。
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東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。
労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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