東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
社会保険労務士 吉田事務所|東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始
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事業主のみなさん。
労働保険事務組合に加入すると、労働保険に関する一切の書類作成及び手続きを、安い費用で正しく行い、事業主と家族や役員までも労災保険に加入でき、給付が受けられます。近代労務管理協会の一切の事務は、社会保険労務士 吉田事務所が受託し、ベテランの職員が責任をもって処理しております。
是非!近代労務管理協会労働保険事務組合を活用し、企業の発展に寄与させて下さるようお願い申し上げます。
中小企業の事業主の皆さんに代わって複雑な労働(労災・雇用)保険に関する書類の作成や、手続きなどを一切処理する組合で、厚生労働大臣から認可された団体をいいます。
使用する労働者が300人(金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の中小事業主であれば、どなたでも、いつでも加入委託できます。
事務処理経費として、別添事務組合費一覧表の額を、労働保険料と共に当事務組合に対して納付していただくことになっております。
業務上及び通勤途上の災害による傷病に対して、治癒するまで、全額の治療費が支給され、療養のため休業すると休業補償が、給付基礎日額の80/100支給されます。
又身体に傷害が残ったときは、程度に応じて年金や一時金が支給され、更に死亡したときは、葬祭料、年金、一時金、が遺族に支給されます。
その他に特別支給金が支給されたり、各種の援護措置が受けられます。
労働者が失業した場合、失業中の生活を安定させるため失業給付が行われます。
又事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金、労働移動支援助成金、雇用調整助成金等が支給されます。
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受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始
03-3948-7888
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東京都練馬区練馬2丁目18−3
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東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。
労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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