東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。

解決事例

労働保険手続き、社会保険の手続きなど通常の業務で忙しくてご対応が難しい方など労務管理にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

管理監督者の取り扱いについて

新規に支店を開設することになり、支店長を配置することになりました。支店長には支店長手当を支給し、施錠や出退勤管理などの支店の管理全般を任せます。 人事管理等の決裁は本社の人事部長が行う予定です。この場合、支店長は管理監督者として扱っていいでしょうか?

支店長は顧客など対外的に支店を代表する者としての役割を担っているかもしれませんが、会社の意思決定としての権限は与えられず、本社の指示に基づきその内容を部下に伝達する役割にすぎない場合、支店長は労働基準法上の管理監督者には当てはまらないため、労働時間を把握し残業した場合には残業手当を支給しなければなりません。

定額残業手当の支払について

残業手当を定額支給するにはどうしたらよいですか?

残業手当を定額払するには就業規則・給与規定等に定額残業手当を支給すことと、その定額残業手当が何時間分の時間外労働なのか、実際の残業時間から計算した時間外手当より定額残業手当が少ない場合にはその差額を支給することを明記することが必要ですので労働時間管理を含めた適正な労務管理が求められます。

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社会保険労務士 吉田事務所

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東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。

労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

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