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代休の消化期限めぐる争い

2016年06月07日

代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の

交換を行う振替ではありません。したがって、法定休日労働日に働かせた

場合には、3割5分の割増賃金が必要となります。

休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して

労働者に周知させなければなりませんが、その場合には休日労働割増賃金は

不要となります。

ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた

場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって

労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような

処理は無効と判断しています。

 

情報/労働新聞社

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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。

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