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2016年04月18日
業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に
発することができます。
無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等、就労を拒否する正当な
理由のない限り、民法526条2項に照らして、会社は賃金支払い義務を免れることは
できません。判例では、窃盗などの確信事犯については、当該労働者から平均賃金の
6割に相当する休業手当では不服として、全額支給を求めたケースで使用者は
支払う必要なしの判断をしています。
差額だけでなく、休業手当も必要がないと思われます。
情報/労働新聞社
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東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。
労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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