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2019年05月08日
労働者の兼業・副業が拡大しつつあるなか、労働時間の正確な把握や割増賃金支払いのあり方で混乱が生じている。
現行ガイドラインでは、労働者の自己申告に基づき使用者が通算した労働時間数を把握する方法を採っているが、必ずしも正確ではなく割増賃金や健康管理に支障が生じる可能性がある。割増賃金を支払うべき使用者の特定も困難となりかねない。労働時間数の正確な把握のために兼業・副業の使用者間で情報をやり取りする方法もあるが、とくに大手企業などでは事務処理量が膨大となる恐れがある。
引用/労働新聞 令和元年5月6日 第3207号(労働新聞社)
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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