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2016年05月12日
厚生労働省は、事業譲渡または合併に当たって会社が留意すべき事項を
明らかにした指針(案)をまとめました。
企業のM&Aが活発化するなか、適切な労働契約の承継につなげ、労使紛争の
防止を図ります。事業譲渡の場合、労働者が労働契約承継を同意しなかったこと
のみでは解雇できないため、譲受会社の概要や労働条件の変更について十分に
説明し、同意を経る必要があります。
合併では、合併前の労働契約が包括的に承継されるとしました。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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