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2023年10月30日
厚生労働省は、来年4月に施行する労働条件明示の新ルールの具体的な運用に関する通達を発出するとともに、Q&Aを作成した。すでに雇用されている労働者に対しては、就業場所の変更範囲の明示など、新ルールに対応した条件明示を改めて行う必要はないことをQ&Aで明らかにしている。また、契約の開始時期が来年4月以降であっても、3月以前に契約を締結した場合は新ルールによる明示を不要とした。就業場所などの変更の範囲については、締結する契約の期間中における変更の範囲のみを示せば良いとした。
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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