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2019年07月05日
厚生労働省は、「雇用類似」の働き手に対する保護のあり方について、検討会中間報告(案)を明らかにした。労働者性の判断基準を拡張して、雇用類似の働き手を保護すべきという意見が一部で挙がっていたが、今回については見送っている。労働者と類似した働き方ではあるが、基本的には「自営業者」と位置付け、何らかの保護対策を打ち出す予定である。報酬水準の目安、最低報酬の設定、適正な就業条件などに対してルールを設定する見通し。
引用/労働新聞 令和元年7月8日 第3216号(労働新聞社)
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