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2019年07月12日
厚生労働省は、兼業・副業を行う複数就業者の労災保険給付において、労災を発生させていない事業場の賃金額を加味して給付額を決定する方向で具体的な検討に入った。
ただし、労災を発生させていない事業場に労働基準法上の災害補償責任を負担させるのは不適切としている。使用者側は、複数就業者の生活保障の必要性は理解するが、賃金額の合算を前提とする議論に対して「強い違和感」を表明している。
引用/労働新聞 令和元年7月15日 第3217号(労働新聞社)
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