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2016年11月10日
厚生労働省内で、解雇無効時における金銭救済制度の検討が進んでいる。
労働審判制度や民事訴訟上の和解において、解雇に関するほぼ全ての労働紛争が
金銭で和解に至り、その金額は正社員の勤続年数が1年増すごとに
0・3ずつ月収倍率が増加する傾向にある実態などが分かってきた。
近年の裁判では、解雇を不法行為として、将来の就労見込みを含めた損害賠償額を
認めるケースもあり、解決金水準にも影響しそうだ。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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