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2016年05月23日
男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を
経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が妊娠、
出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定しています。
新たに登場したこの「1年を経過しない解雇の禁止」については、事業主は
もちろんのこと、女性労働者自身も周知していないといわれています。
母性保護は、女性の職場進出やダイバーシティの普及促進には欠かせないもの。
事業主サイドにあっては、経営合理化中心の考え方を改めることが迫られています。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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