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2017年02月22日
厚生労働省は、違法な長時間労働や過労死などが複数の事業場で認められた企業に対する指導と
企業名公表の方法・手順を明らかにした。
対象となった企業に対しては、本社を管轄する労働基準監督署長が経営幹部を呼び出して
全社的な早期是正・改善を指導する。
その後、再度、全社的な監督指導を実施し、是正・改善していない場合、
都道府県労働局長による経営トップによる指導にうつるとともに、企業名を公表する。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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