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2016年07月19日
労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上
出勤という要件を満たした場合に発生します。
そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、
「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。
年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが
できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の
自由である、というのが法の趣旨です。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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