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2018年07月26日
厚生労働省は、今年9月30日に施行後3年が経過する改正労働者派遣法の遵守に向け、指導監督態勢を強化する方針である。
改正派遣法では、旧・特定労働者派遣事業者に対する経過措置を3年としたほか、派遣期間制限到来への対応や雇用安定措置の実施などが新たに必要となってくる。派遣元・先に対し、法令遵守を求める要請を行うとともに、派遣労働者からの相談にも対処するなど、重点的な指導監督に努める考えである。
情報/労働新聞社
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