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2019年08月02日
厚生労働省は、今年4月施行の改正労働基準法により義務化した年次有給休暇の年間5日の時季指定義務に関連し、不適切な行為が広がらないよう、企業に対して注意を呼びかけている。
年間5日を年休として時季指定する一方で、所定休日や企業が独自に付与する有給の特別休暇を労働日に変更し、実質上、従来からの労働日数を維持しようとする行為である。労働基準監督署などに違法性について労働者からの問い合わが寄せられている。厚労省ではこのほど新たにリーフレットを作成して周知を促すなど警戒を強めている。
引用/労働新聞 令和元年8月12日 第3220号(労働新聞社)
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