東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
社会保険労務士 吉田事務所|東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始
東京都練馬区の社会保険労務士事務所。人事就業管理から労災の特別加入はお任せください。
受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始
2024年01月22日
厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9時~17時30分 定休日:土日祝・年末年始
03-3948-7888
受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝・年末年始
〒176-0001
東京都練馬区練馬2丁目18−3
03-3948-7888
東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」です。
労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
当事務所はSRPⅡ認証を受けています | |
当事務所はPマークを取得しています | |
当サイトはSSLで保護されています |