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2016年08月03日
高年法によって、使用者は全員65歳までの雇用が義務付けられています。
この高年法は、継続雇用時の労働条件は規制しておらず、事業主の合理的な裁量で
設定が可能としています。
ほとんどの継続雇用は1年契約の有期となっており、一般には、正社員時の
就業規則から嘱託用の就業規則を適用し、2~3割賃金を引下げてコスト負担が
増加しないような方策を採っています。ところが、この継続雇用に労契法20条に
うたう「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を適用しなければ
ならないという判決が出て使用者をあわてさせています。
判決では、ダウンした部分の保障だけでなく、今後も「正社員就業規則の賃金に
関する定めが適用される」という地位も保障しているからです。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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