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2020年09月15日
厚生労働省は、「資金移動業者」の口座への賃金振込みを可能とするため、具体的な検討に入った。労働基準法施行規則では、労働者の同意を得た場合、銀行その他の金融機関への口座振込みにより賃金支払いができるが、資金移動業者は対象外となっている。今年7月に、資金移動業者を対象に加えるべきであるとした政府方針が示されたため、業者が破綻した場合の保証制度の創設などに向けた議論を開始した。今年度中のできるだけ早期に制度化を図る意向である。
引用/労働新聞 令和2年9月14日第3272号(労働新聞社)
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