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2016年06月17日
厚生労働省は、今年10月から一定の条件を満たしたパートタイム労働者に対する
厚生年金・健康保険の強制適用を開始するため、29項目にわたる
問答集(Q&A)を作成しました。
適用条件の一つである月額8万8000円以上の賃金については、賞与や残業手当、
家族手当などを除外するとしました。日給や時間給の場合は、同様の業務に
従事する者の平均月額を算出して基準とします。
常態的に同基準月額を下回るときは、資格喪失させることも可能です。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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