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2016年07月06日
退職願いは、労働者からする労働契約の解約の申入れであり、使用者が
承諾すれば合意解約となります。
会社側の退職承認の意思表示が伝わるまでは、退職願いの撤回は可能で
あるというのが、学説、判例の傾向です。これに対し、退職の意思表示は、
労働者の一方的意思により、労働契約を解約するものでその撤回はできないと
されています。
両者の区別は難しいが、後者がなぜだめかについて「労働者は自由に退職
することができるから、前言を翻すことを自由に認めれば、使用者は大変
迷惑する」から、いったん、退職するといった以上、使用者はその文言にそって
手続きをせざるを得ない点を慮ったといわれています。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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