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2016年01月27日
厚生労働省は、女性活躍推進を狙いとする配偶者手当制度の見直しに関する検討を
開始しました。
就労の状況に即して世帯所得がなだらかに上昇する配偶者手当のモデルを提示し、
企業に導入を促す考えです。
調査によりますと、配偶者の収入水準により手当を制限している企業が8割を超え、
多くはその額を103万円としているのが実態です。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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