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2016年02月29日
降格には、職位や役職を引き下げるもの、職能資格制度上の等級を低下させるもの、
懲戒処分としての「降格」、業務命令による「降格」(人事異動の措置)とがあります。
共通しているのは、降格は権限、責任、要求される技能の低下を伴い、この結果、
賃金の低下をもたらします。
人事権の行使は、社会通念上著しく相当性を欠き、権利の濫用に当たると認められる
限り違法とはなりません。裁量判断を逸脱するものであるか否かは、組織の必要性、
労働者の職務、地位にふさわしい能力適性、不利益の程度で判断されます。
情報/労働新聞社
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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