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2023年04月11日
厚生労働省は、雇用調整助成金のコロナ特例を不正受給した企業などの公表基準を明らかにした。不正受給した額と、不正を理由に不支給となった申請額が合計100万円以上の企業は原則として公表対象とするが、都道府県労働局の調査前に自主申告し、返還命令から1カ月以内に全額納付した場合には公表しない方針だ。自主的な申告を促し、不正受給の早期発見・是正につなげる狙い。不正に関与した社会保険労務士については、金額や返還の有無にかかわらず、氏名などを公表する。
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労務監査を元にした人事労務のコンサルティング、社会保険厚生年金・労災や雇用保険の労働保険手続きはもちろん給与計算業務や助成金の診断・申請を行っています。また労働保険事務組合として「近代労務管理協会」「近代建設業自営業者組合」を運営しており、中小企業経営者や一人親方の労災特別加入も取り扱っております。企業の人事労務管理の健全化により安定した経営を支援しております。ご相談は東京都練馬区の社会保険労務士「吉田事務所」までお気軽にご相談ください。
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